修正申告による延滞税の計算方法とかからないケースを解説
納期限までに税金を完納しなかった場合、修正申告時に延滞税が課される可能性があります。
本記事では、修正申告による延滞税の計算方法や延滞税がかからないケースについて解説していきます。
修正申告の延滞税の計算方法
延滞税額は以下の計算式に基づいて算出されます。
◼️延滞税 = 不足している税額×延滞税の税率×延滞日数÷365
延滞税の税率は一定ではなく、期間によって以下の2段階で設定されています。
◼️納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで
年7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合が適用されます。
◼️2ヶ月を経過した日以降
年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合が適用されます。
修正申告でも延滞税がかからないケース
修正申告をしたからといって、必ずしも延滞税を支払わなければならないわけではありません。
特に、以下のような場合は延滞税がかかりません。
延滞税が1000円以下の場合
延滞税の計算結果が1000円未満である場合は、その全額が切り捨てられ、延滞税の支払いが不要となります。
たとえば、不足額が少額であったり、納期限から数日以内に速やかに修正と納付を行ったりした場合には、計算上の延滞税が1000円を下回ることがあります。
また、1000円を超える場合であっても、100円未満の端数は切り捨てられます。
ミスに気づいた時点で迅速に対応することで、延滞税の負担を減らすことができます。
追加で納める税金がない場合
修正申告によって、申告内容が変化しても、納めるべき税額が増えないケースでは、延滞税は発生しません。
延滞税はあくまで、不足している税金に対して課されるものです。
納めるべき追加の税金が発生しないのであれば、計算の基礎となる数値が0となるため、利息としての延滞税も発生しません。
まとめ
修正申告に伴う延滞税は、納付が遅れるほど負担が重くなる仕組みになっています。
しかし、1000円未満の切り捨てルールや、追加納税が発生しない場合の免除規定を知っておくことで、落ち着いて対応することが可能になります。
自身の修正申告でどの程度の延滞税が発生するのか、正確なシミュレーションを行いたい場合は、税務実務の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。
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- 所属団体
- ・東京税理士会
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- 商社での営業を経験後、大手の税理士法人等で資産税を含めた各種税務申告業務及びコンサルティング業務に従事。また、大手金融機関に約2年間出向しており、金融機関の内情にも精通している。